不動産を購入する場合、「諸費用」というのがあります。
だから、物件価格よりも資金を多くしておかないといけません。
そして、銀行ローンにも「諸費用」があることをご存知でしょうか?
「利子を取るのに、諸費用まで取るの?」と言われるかもしれません。
まずは「保証料」です。
一昔前は賃貸も売買も「保証人」を立てましたが、現在は「保証会社加入」が必須になっています。
金額は、借りる人・買う物件・借りる期間・借りる額・返済方法などにより上下します。
また「フラット35」のように「保証料不要」という住宅ローンもあります。
なお保証料の支払い方法は、借りる時に一括で払う「外枠」と、その分貸付利率を上げる分割型の「内枠」があり、一般的には先払いの外枠の方がお得になっています。
ちなみに保証会社の主な役割は、支払いに遅滞が出た場合、「早く払いなさい」と日本の法律の範囲内で催促します。
代理払いは基本しませんし、状況によっては物件の売却などを促す場合もあります。
「団体信用生命保険(通称・団信)」や「火災・地震保険」の費用負担も考えられます。
団信は、住宅ローンを支払う方が死亡ないし重い障害になってしまい、支払いが厳しくなった場合、残債分を弁済する保険です。
加入期間は支払終了までで、費用は保証料と同じで「内枠」「外枠」があります。
火災・地震保険は、天災で物件に被害があった際に、残債分を弁済できるように加入を勧める金融機関も多いです。
以前は、「借入れ期間と同期間、加入してください」でしたが、現在は「契約期間は任意」と言うのが多いです。
「抵当権設定費用」と言うものもあります。
マンションなどの不動産を購入すると、国が管理する法務局にある「謄本」と言う書類に、購入者を書き加えることになっています。
謄本に書き入れることで国が「●月●日から、あなたが金出して買ったんで、このマンションの部屋の一室のオーナーさんね」と認めるわけです。
ただし、住宅ローンを使った場合、加筆がされます。
「ただし、▲▲銀行から****万円を**年払いで借りて買ってるよ。もし何かあったら▲▲銀行が最初に口出しさせて」というものです。
前記の一文を“詳細に小難しく”書き入れることを「抵当権設定」といいます。
書き入れの費用は購入者が、法務局を通じ、国へ支払われます。
加えて、この設定は「司法書士」と言う専門職しかできないので手間賃を支払います。
前記以外でも「ローンの手続きのための手間賃」として「事務手数料」があります。
金を借りる契約書の印紙代や、印鑑証明や住民票、謄本、収入証明書などの取得費用も支払う場合もあります。
また「フラット35」という住宅ローンは、買う物件の内容を証明する「適合証明書」を発行する費用もかかります。
さて、ここまで細かく説明したのには理由があります。
多くの方が住宅ローンを選ぶ際に「利率」しか見ていません。
利率が低いけど、その分が消し飛ぶくらい高い保証料を払った方がいます。
利率が低いけど、必要書類の取得費用だけで2万円を越えた方もいました。
利率は低いけど、「ローン斡旋料」という不可解・不明瞭な項目を支払った方もいました。
金融機関によって、諸費用は千差万別です。
金融機関にも「諸費用一覧」を出してもらい、比較・検討することです。
□金融機関にも「この費用は何ですか?」とたずねる。
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