夫婦二人で買う場合の押さえ処

 

夫婦共働きが一般的な時代になってきました。

 

一人の収入で購入するより、二人の収入の方が、予算も上げられますし、支払いも楽になります。

 

仮にご主人400万円、奥様200万円の収入があったとします。

 

(ご自身の収入を確認する場合、源泉徴収票の左上に記載されている一番大きい数字です)。

 

変動(金利が半年毎見直し)・元利均等(最後まで同じ金額払)・年利0.6%(毎年残金の0.6%金利を取りますよ)・返済比率30%(借金の返済金額は収入の3割まで)で計算するとします。

 

ご主人一人でローンを組んだ場合、月々の支払いは約10万円まで、20年借入れすると、約2300万円まで借りられます。

 

これがご夫婦ですと、月々の支払いは約15万円まで、20年借入れすると、約3450万円まで借りられます。

 

当然ながら、ワンランク上の物件が狙えるわけです。

 

但し、「ご夫婦共に20年間、同じぐらいの収入が得られる」という前提で進めなければいけません。

 

オーバーローンやローン地獄に陥らないためにも、しっかり考えなければいけない事案です。

 

 

 

夫婦が共同で物件を購入する場合、いくつか方法があります。

 

一つは「連帯債務(共同債務)」と言うスタイルです。

 

簡単に言えば、「二人で住宅ローンを責任持って払っていく」というものです。

 

なので、不動産の権利(持分)を分けあって持つことになります。

 

もう一つは「連帯保証」というスタイルです。

 

簡単に言えば、「一人が住宅ローンを責任持って払っていき、もう一人が保証人になる」というものです。

 

あと金融機関によっては、夫婦によるペアローンを受けられる場合があります。

 

では、これらを選ぶ判断基準は何でしょうか?

 

 

 

答えは「住宅ローン減税」です。

 

これは住宅ローンの残金の1%分の税金を期限付きでおまけする(控除)、というものです。

 

2000万円住宅ローンが残っていたら20万円です。

 

これは大きいです。

 

前記の「連帯債務」の場合、二人で受けられます。

 

ただし不動産の持分にあわせ、借金が分けられ、その1%が控除額になります。

 

残金2000万円で半分ずつ権利を持つ(持分)なら、1000万円ずつの1%の控除になります。

 

「連帯保証」の場合、一人のみです。

 

「だったら二人の方が」となりますが、一概には言えません。

 

片方の収入が大きければ、控除が無駄になりません。

 

片方の収入が不安定であれば、「連帯保証」なり「単独保証」の方が、すっきりします。

 

 

 

さて、もう一つの押さえ処は事例で説明します。

 

ご夫婦待望のマンション購入を計画していました。

 

奥様は出産まで仕事をし、貯えも夫婦共々ありました。

 

ご主人名義で契約する準備をしていましたが、急遽ご夫婦の所有になりました。

 

なぜでしょう?

 

理由は、ご主人の口座からだけでなく、奥様の口座からも出金して購入しようとしたからです。

 

この場合、「ご主人が買うものに、奥様と言う他者から資金援助を得た」と言うことになってしまいます。

 

夫婦間の資金移動は「20年以上の婚姻関係があり、居住用不動産の購入のため」をクリアしないと、贈与税がかかります。

 

事前の準備と確認、そして相談が必要です。

 

 

 

□夫婦も20年続けないと、贈与税がかかる



消費税増税前後の売り手・不動作会社の本懐


「親からの資金援助」の気を使うポイント