「不動産購入申込書」って何なの?

 

物件選びに熟考し、下見もして、家族も同意して、いよいよこの物件を買う!と決まったとします。

 

これから、決済と言うお金の支払まで、契約期間のスタートとなります。

 

各種書類が登場し、記名・住所・捺印と必要事項の書入れの連続となるわけです。

 

その口火を切る、最初の書類が『不動産購入申込書』というものです。

 

 

 

読んで字のごとく「この不動産を買いたいという申し込み」をするものです。

 

フォーマットは、各地域・各不動産会社によって、まちまちです。

 

大まかに言えば、買いたい不動産の表記、購入する人の住所・氏名、契約日、決済日などを記入します。

 

もちろん、いくらで買うか、現金で買うか、ローンを使うか、手付金がいくらか、というお金のことも記載します。

 

場合によっては、購入者の勤務先、勤務年数、同居する人の氏名・年齢なども書く場合もあります。

 

ようは、「買います!」といって、手を挙げることと同じです。

 

 

 

この書類を受けた売主側の担当者は、オーナーに見せて、この話を受けるか、受けないかを考えます。

 

もちろん、条件が合えば、交渉成立となるわけです。

 

初歩的な話ですが、不動産購入申込書を書いたからといって、すべてが契約すると言うわけではありません。

 

断られるケースも、「そこまで値引きはできないけど、このぐらいなら良いよ」と言う場合もあります。

 

また「不動産購入申込書を出して、契約は半年先」と言う方もいます。

 

売主は早く現金にしたいですから、「そこまで待てません」と断るケースもあります。

 

申込書を出してから一ヶ月以内には契約に移るのが大半です。

 

 

 

また中古マンションを購入する方は、『指値』を入れることもあります。

 

簡単言えば、値引きした金額を記入することです。

 

加えて、金額以外の色々な条件を記入する場合もあります。

 

「部屋の中の家具は処分してください」

 

「エアコンと照明は残してください」

 

「ハウスクリーニングしてください」

 

などなどです。

 

買いたい人の要望を書き込んだものが申込書ともいえます。

 

あくまでも一歩的な想いですから、この書類に法的拘束力はありません。

 

ゆるく言えば、「申込書書いたけど、買うの辞めます」と言っても法律的な問題はありません。

 

契約する前ですから、違約金も発生しません。

 

ましてや「申込書と同時に手付金を払う」という行為もありません(小田原エリアでは)。

 

 

 

□マンション購入の第一歩は『不動産購入申込書』。

 



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不動産を購入する場合、必要な書類たち