不動産売買、どの段階までキャンセルできるの?

 

いよいよマンションを手に入れるため売買契約も終了。

 

あとは残金を支払う決済を待つだけ…と言うときに、ご家族が交通事故に遭い、急遽キャンセルしました。

 

家族で住む部屋が決まり、引越し手配まで進めていましたが、同居予定の家族から、「あそこには住めない」と突然の告白。

 

泣く泣く売買契約を破棄しました。

 

 

 

不動産売買は、買いたいといってからいくつ段階を経ながら、最後(決済)を迎え、鍵を貰うことになります。

 

ただし、人の心は移り気ですから、途中で「やぁ~めたっ」となることもありうるわけです。

 

では、どの段階までキャンセルができるのでしょうか?

 

 

 

キャンセルと言えば、思い浮かぶのが「クーリングオフ」です。

 

不動産にも適用ルールがございます。

 

ざっくり言えば、①物件の持主が販売している②宅建士が売買契約に参加していない③売買契約ができる不動産会社で契約行為をしていない、の3点のうち、どれか一つが認められれば対象になります。

 

クーリングオフができる期間は8日間(連続した土日が含まれるように8日間にしたとのこと)で、キャンセルは書面で伝えなければなりません。

 

なんで、こんなルールになったのでしょうか?

 

  1. は、売る人間が不動産のプロ、買う人間が不動産のアマですと、立場的格差が大きいからです。

  2. は、何も知らない営業マンが、説明不足なまま契約行為をすることが横行したからです。

  3. ルール適用前は、不動産会社の人間が、購入検討者の家に押しかけ、「サインしないと帰らない」という営業(?)をしていたからです。

 

 

 

さて、ここでお伝えしたいことは、クーリング・オフが適用されるのは「不動産売買契約」以後の8日間にキャンセルできると言うことです。

 

売買契約をする前であれば、いつでもキャンセルでき、ペナルティーも無いわけです。

 

キャンセルしたいと話したら「持主が業者ではない一般の方なので、クーリングオフは適応できません」と対応した業者がいます。

 

確かに、クーリング・オフはできませんが、契約前なら普通にキャンセルできるのです。

 

「この前、書類にサインをしてもらっているから、キャンセルできないよ」といって、契約を強要する会社もありますが、その書類が銀行の仮審査書類だったり、不動産購入申込書だったりする場合があります。

 

「すでに動き出しているから無理」といって、契約を強要する会社もありますが、動いて損するのは、その会社だけです。

 

「この前、お金を預かっているじゃないですか」といって、契約を強要する会社もありますが、不動産売買の手付金を契約行為前に預かることは、普通ではないと思うのですが…。

 

 

 

さて、不動産売買契約を執り行った後で、クーリング・オフ対象外のキャンセルはどうなるのでしょう。

 

大きく分けると4種類のキャンセルがあります。

 

一つ目は、「銀行の住宅ローンの審査が落ちて、お金が借りれなくなった」。

 

この場合は、白紙解約(売買契約を破棄して、売主・買主ともに買う前のスタートラインに戻りましょ、というもの)になります。

 

二つ目は、「自然災害や隣地からの火事の延焼、車が突っ込むなどの事故があり、物件に損害が出た時」。

 

この場合も白紙解約になります。

 

三つ目は反社会的勢力が売買契約に係っていることがわかった場合。

 

売る人・買う人・住む人に、「その手」の人がいたなら、当事者は多大な違約金を支払うことになります。

 

最後の四つ目が『手付金解約』です。

 

手付金は、売買契約のときに支払う物件価格の一部です。

 

買う人は、手付金を放棄(売る人にあげちゃう)ことでキャンセルできます。

 

売る人は、手付金の倍額を買う人にあげちゃうことでキャンセルできます。

 

理由は問いません。

 

簡単に言えば、「金で解決」します。

 

この決め事は、契約書や重要事項説明内にも記載されています。

 

補足で言えば、仲介した不動産会社には、支払義務(絶対に支払なければいけない)ことはありません。

 

「ここまでやったんだから、仲介会社に金払ってくれよ」は法的には通用しません。

 

 

 

□売買契約後のキャンセルは、クーリング・オフ以外、売主・買主間の違約金で解決する。



不動産を購入する場合、必要な書類たち


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