2019年5月1日をもって、「令和」がスタートしました。
新年号下でも、いろいろな情報を提供できればと思います。
そんな、お祝いムードの中で、大変恐縮なテーマで申し訳ありません。
この10連休(私は5日間でした)の間に、ブログの購読データを集計しておりました。
地震のこと、お金を担保にお金を借りることなどが人気上位に入る中、「告知事項」について読まれている方が多いことに気づきました。
テレビや雑誌などでは、大きな問題があるが安く物件が買える「告知事項」に関して注目が集まっています。
ただ、不動産会社としては、「自殺や火事の出火元、事件の現場だったりする物件を、いくら安くても薦めたくない」というのが本音です。
理由は、買った人が住んでみて、「こんなんじゃなかった!解約する!騙されたから賠償金払え」的なことに、巻き込まれたくないからです。
「その部屋で自殺しているのは知っていたけど、マンション全体がそのことを知っていて、『よくあの部屋に住めるね』みたいなことを言われた」と言って、解約を求める人もいるかもしれないからです。
さて、その中で、耳馴染みになってほしい言葉があります。
「心理的要因(瑕疵)」と「容認事項」です。
私見で申し上げれば、前記2つと「告知事項」ですが、明快な線引きはありません。
地域によっては、ガイドラインがあるかもしれませんが、不動産業界では「ふわっと」した感じで進んでいる感じがします。
体感的には、「告示事項」=赤信号、「心理的要因(瑕疵)」「容認事項」=黄信号、という認識です。
以前も「告知事項」に関してはブログで触れましたが、ざっくり説明します。
不動産の契約時における「告知事項」とは、売買対象の物件で下記のようなことが起こった場合です。
●火事(火元・類焼含む)(放火・事故含む)
●自殺、ないし、建物内で死亡が確認されたこと
この二つは、「一発レッド」になるでしょう。
さて今回紹介する2つのワードは、そこまでいかない「イエローカード」レベルの内容になります。
具体的な事例を挙げます。
●室内(特にお風呂)で、脳こうそくなどの病気で倒れた→亡くなったのを確認したのが病院。
●病気で寝ていて、家族や医師立会いの下、亡くなった場合(これは判断が分かれる事案・昔の家は多々こういうことがあるから)
●盗難事故が起きている。事件の現場になっている。
●元住人が逮捕されている。
●元、ないし現居住者が、当該物件をゴミ屋敷にしてしまっている。
●居住者がたまに奇声を発している。
●当該物件は暴走族グループのたまり場、ないし元暴力団事務所。
このように、新しく住む人にとって、心因的に悪影響を与えそうな要因を、売買前に伝えなければいけないのです。
その深刻さのカテゴリー分けがあって、ミドルクラスが「心理的要因(瑕疵)」「容認事項」です。
もし売主が暴力団関係者の場合、売買はできません。
もし売主が住宅ローンを払えなくて、金融機関主導で販売される場合は「任意売却物件」などと記載されます。
「クロスがはがれている」「傾きがある」など売買物件自体に問題がある場合は、「重要事項説明」「告知書」などで詳しく説明がなされます。
「建物の後ろに崖がある」「隣に幼稚園があり騒音がある」など、隣の人含めた外側の他人や、周辺環境による影響の場合は、重要事項説明の補足説明である「特約事項」「その他事項」でも触れられるでしょう。
ようは、「住んでいた人・持っていた人」に何かしらの問題がある場合が、前記3つの事項で説明がなされます。何より、「難あり」と書いてある物件であることは事実ですから、用心に用心を重ねて購入を検討した方がいいでしょう。
□心理的イエローカード物件を、手を出すか、じっくり考える。
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